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介護保険料と納付方法
介護保険制度は「強制加入・強制適用」の制度ですから、保険に加入するための手続きなどは必要ありません。医療保険の加入者である40歳以上の人はすべて、自動的に加入することになっています。
第1号被保険者の保険料と納付方法
介護保険料の金額は、各市町村で異なっています。これは、保険料算定のもとになる基準額が各市町村ごとで異なっているからです。
各市町村で決められた基準額をもとにして、被保険者の所得や世帯の所得に応じて5段階の保険料率があり、それを基準額に掛けることによって納付する介護保険料が決まります。
また、第1号被保険者(その市町村に住む65歳以上の人)は年金の額によって保険料の納付方法が異なっています。
<年金の年額が18万円以上の人・・・特別徴収(年金より天引き)>
<年金の年額が18万円未満の人・・・普通徴収(各人が市町村に納付)>
第2号被保険者の保険料と納付方法
第2号被保険者の保険料は、所得に応じて決定されます。保険料の算出方法はそれぞれが加入している医療保険により異なっています。
健康保険の場合は、保険料の半分を会社や国が負担してくれますが、国民健康保険の加入者の場合は、その全額を自己負担しなければなりません。
また、介護保険料の納付方法は、健康保険や国民健康保険など、それぞれが加入している医療保険の保険料と一緒に医療保険者に納付することになります。
介護保険証の交付
65歳以上の人には全員に「介護保険被保険者証」というものが交付されます。これは、健康保険証と同じ意味あいのもので、介護保険を申請したり実際にサービスを利用するときに提示するものです。
40~64歳の第2号被保険者の人は、要介護・要支援の認定を受けた人にのみ交付されることとなっています。
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